その1:無修正である海外製作されたDVDを、国内に密かに持ち込んだもの
その2:インターネット上でダウンロードした無修正動画ファイルをDVD-Rに記録したもの
その3:海外製作である無修正DVDを国内に持ち込み(または、持ち込まれ)DVD-Rに複製したもの
その4:過去に販売されていた裏ビデオ等をDVD-Rに記録したもの
その1の場合は、海外にて合法販売されているものを個人輸入などを持ち込んだものになります。しかし、無修正であるDVDは輸入禁制品であるのだ。
その2の場合は、P2Pやアダルトサイトなどで流れる無修正動画のファイルを保存し、DVD-Rなどに記録したものだ。アメリカで合法の無修正であるアダルトビデオをアメリカから発信、日本でweb閲覧やダウンロードして楽しむことは、日本の法律に触れない。これについては、メディアを不要とするので流通リスクを犯さずに日本撮影関係者が無修正流通ルートを確保する手段でもあり、利用者側も問題はない。
その3の場合は、持っている無修正DVDを複製することは、いくら無修正といえども複製・販売した場合は著作権違法にあたる。
その4の場合は、VHSテープが普及していたころの無修正である裏ビデオをDVD-R等に複製しなおす行為のことである。過去に人気を博した伝説となっている作品や児童ポルノ(当時の合法・非合法問わず)は、多くこの方法で複製されているようだ。サイト等でこのDVD-Rを購入した芸能人や教師、販売業者などが一斉に逮捕されるという事件も頻繁に起きているようだ。 |